ご相談・手続きの一般的な流れについて、ご説明致します。
①:障害年金請求を考えておられる疾患等に関してのヒアリング
→障害年金請求を考えておられる疾患について、初めて医療機関を受診した医療機関名や、その受診年月日等について、ヒアリングさせて頂きます。
ヒアリング時点で、ご相談者が、受診した全ての医療機関名や正確な受診年月日等を記憶しておられなくても、ご本人やご家族等の記憶・お持ちの資料の範囲で、できるだけ多くの情報をお聞かせ頂き、医療機関等にも確認を行いながら、遡ってこれらを特定していきます。
こうした初診の特定は、保険料の納付要件の確認や、障害基礎年金・障害厚生年金のいずれの請求を行う形となるか等を判断する上で、重要な準備となります。
ご相談のみなさまにとって、充分なヒアリングの時間を確保する上でも、ご相談は、原則、予約制(お電話又はお問い合わせフォ―ムをご利用ください)をとらせて頂いております。ご理解の程、宜しくお願い致します。
又、疾患の病歴や、お困りの点等をお聞かせ頂きながら、最良のサポートができるよう、以後の準備をすすめる上での順序及びサポートのあり方等を検討させて頂きます。
②:ご契約及び委任状の作成
→当センターへのご依頼においては、費用等(原則、障害年金を受給できることになった場合に発生)について充分なご説明の上、委任契約書を取り交わさせて頂きます。
又、ご依頼者に代わって、当センターが年金事務所において必要な情報収集や、請求書の提出を行えるよう、委任状を作成頂きます。
③:受診状況等証明書の準備
→①で先述したとおり、初診を特定するための書類として、医療機関に、「受診状況等証明書」の作成を依頼します。
必要に応じて、作成医療機関(医師)宛ての依頼書を作成し、又、面談に同行する等のサポートを行わせて頂きます。
※受診医療機関が一つのみである場合、受診状況等証明書は不要です。
※カルテが破棄されている場合など、「受診状況等証明書が添付できない申立書」等その他の書類の準備が必要となるケースもあります。
④:診断書の準備
→障害年金とはのページで、障害年金請求の種類をご説明させて頂いておりますが、各請求の種類に応じ、必要となる診断書の取得をサポートさせて頂きます。診断書は、障害部位によっても種類が異なります。
受診状況等証明書と同様に、必要に応じて、作成医療機関(医師)宛ての依頼書を作成し、又、面談に同行する等のサポートを行わせて頂きます。
※どの時点の現症日の診断書が必要となるか等、ケースに応じたご説明をさせて頂きます。
※ケースによっては診断書の補正を医療機関にお願いしなければならない事もあり、そうした確認及び補正依頼のサポートも行わせて頂きます。
⑤:病歴・就労状況等申立書の準備
→先述の受診状況等証明書や診断書は、医療機関に作成を依頼するものになりますが、病歴・就労状況等申立書は、ご本人の言葉等により、障害年金請求に関する疾患の発病前から現在に至るまでの病歴等について申し立てる書類となります。又、日常生活動作における支障の状況等も、こちらの書類で申立てを行うことになります。
※診断書との整合性や、作成上注意すべき点等もありますので、ご本人や家族からのヒアリングをもとに、申立書の様式に合う形に、記載すべき内容を整理します。
⑥:請求書に必要な行政機関の証明書等の準備
→障害年金の種類や家族構成等に応じ、戸籍謄本その他、請求書に必要な添付書類の準備を行います。
障害年金を受けることができることになった場合の、受取金融機関口座も、決定します(変更可能)。
⑦:請求
→③~⑥で先述した添付書類の準備が整い次第、請求書を作成します。ケースによっては、請求書以外にも作成しなければならない書類もあります。
依頼者に代わって、必要書類を添付の上、当センターが請求を行います。
⑧:請求結果の通知
→障害年金を請求し、支給決定の場合、年金証書が郵送されて参ります。又、不支給の場合は、不支給決定通知書が郵送されて参ります。
障害年金の裁定の結果等、厚生労働大臣が行った処分に不服がある場合には、不服申し立ての制度もあります(審査請求・再審査請求)。不支給決定のケースで、進行性の疾患等の場合、不服申立てではなく、時期を改めて診断書を取得して請求を行うなど、結果を受けて以降、考えられる選択肢についても、ご説明させて頂きます。
⑨:支給決定後のご説明
→支給決定の場合、年金証書が郵送されてきた後、約50日以内を目途に、受取金融機関に年金が振り込まれます。
振り込まれた年金額、今後振り込まれる年金額についてのご説明の他、障害年金には永久認定のほか、有期認定といって、数年ごとに診断書の提出を要するケースがありますので、そうした支給決定結果に関して、必要なご説明をさせて頂きます。又、障害年金2級以上に該当した場合、国民年金保険料が法定免除になる等の、年金給付の面以外に関しても、ご依頼者にお伝えしておくべき必要なことに関してご説明をさせて頂きます。